理事のご紹介

会長 館 直彦(たちメンタルクリニック)
副会長 妙木 浩之(東京国際大学/南青山心理相談室)
理事
  • 石田 拓也(追手門学院大学)
  • 生地 新(北里大学大学院医療系研究科)
  • 大矢 泰士(東京国際大学 臨床心理学研究科)
  • 加茂 聡子(四谷こころのクリニック)
  • 川谷 大治(川谷医院)
  • 工藤 晋平(名古屋大学学生支援本部/心理療法室ともしび/NPO法人風の家)
  • 島村 三重子(宮城野心理臨床センター)
  • 館 直彦(会長)
  • 恒吉 徹三(山口大学教育学部)
  • 中村 留貴子(千駄ヶ谷心理センター)
  • 深津 千賀子(千駄ヶ谷心理センター/大妻女子大学 )
  • 藤山 直樹(個人開業)
  • 増尾 徳行(ひょうご こころの医療センター)
  • 妙木 浩之(副会長、編集委員長)
  • 山﨑 篤(JPS精神分析的精神療法家センター)
  • 横井 公一(微風会 浜寺病院)
  • 吉村 聡(上智大学)
  • 渡部 京太(広島市こども療育センター)
顧問
  • 北山 修(北山精神分析室)
  • 松木 邦裕(精神分析オフィス)
  • Jan Abram
  • Patrick Casement
  • Rudi Vermote
  • Christpher Bollas
編集委員

編集委員長

  • 妙木 浩之

編集委員

  • 大矢 泰士
  • 加茂 聡子
  • 工藤 晋平
  • 館 直彦
  • 恒吉 徹三
  • 増尾 徳行
  • 吉村 聡
  • 渡部 京太

編集事務局

  • 石田拓也
  • 山﨑 篤
会計監査
  • 大島 進吾(東北福祉大学せんだんホスピタル)
  • 山田 奈津子(医療法人 愛命会 大田病院)

日本ウィニコット協会会則

日本ウィニコット協会会則(PDF)

第1章 総則

第1条

本会は、日本ウィニコット協会(Japanese Winnicott Association)という。

第2条

本会は、事務局を大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目6-26上六光陽ビル601 たちメンタルクリニック・上本町心理臨床オフィス内におく。

第2章 目的と事業

第3条

本会は、対人援助職にかかる専門家および研究者に対して、ウィニコットを主とする精神分析的な理論と実践の啓発・普及を推進する事業を行ない、援助利用者が質の高いサービスを受けられるよう寄与することを目的とする。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  1. 学術研究会
  2. 機関誌および学術図書の編集と刊行
  3. 関連諸学会、諸機関と連携し、ウィニコットを主とする精神分析的な理論と実践の啓発・普及を推進する活動
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第5条

本会は、毎年1回大会を開催し、その期間内に通常総会を招集するとともに学術研究会を開く。

第3章 会員

第6条

本会は以下のものによって構成される。

  1. 正会員:本邦大学課程またはそれに準ずる教育を受けたもので、本会の目的に賛同し、入会金10,000円及び会費年額5,000円を納入した者。
  2. 団体会員:機関誌購読を希望し会費年額10,000円を納入した、公共性のある団体(図書館・研究機関等)もしくは精神分析に関する専門書を出版する者。

第7条

会員になろうとする者は所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を要する。団体会員の場合は推薦を要しない。

第8条

正会員は、本会が発行する機関誌の配布を受け、機関誌に投稿し、本会の開催する学術研究会に参加することができる。団体会員は本会が発行する機関誌の配布を受ける。

第9条

会員は、次の事情によりその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除名

第10条

会費を2年以上にわたって滞納し、事務局よりの督促に応じなかったときは、自然退会とみなす。既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 会長、理事、監事および顧問

第11条

本会は、会長、理事、監事、そして必要に応じ顧問、その他役職を置く。

第12条

理事は、正会員のなかから選出する。

第13条

会長は、理事の互選によって決める。会長の任期は3ヵ年とする。

第14条

監事は、本会の会計を監査し、これを通常総会に報告する。

第15条

理事は、理事会を組織し、次の事項を行なう。

  1. 通常総会の開催
  2. 学術研究会の開催
  3. 機関誌および学術図書の編集と刊行
  4. 会長の選出
  5. 会員の審査
  6. その他、本会の運営に必要な業務

第16条

理事会は、本会の目的を達成するために役職や事務局を設け、正会員のなかから委員および幹事を委嘱することができる。

第17条

会計監事は、総会において選出され、任期を3ヵ年とする。

第5章 会議

第18条

通常総会は、毎年1回理事会が開催する。なお、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。また正会員10分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開催しなければならない。

第19条

次の事項は通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 事業計画および収支予算に関する事項
  2. 事業報告および収支決算に関する事項

第20条

総会は正会員の10分の1以上、理事の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

第21条

理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

第22条

会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第23条

総会の議決事項はすべて公開を原則とする。

第6章 会計

第24条

本会の収入は、次のものとする。

  1. 会費
  2. 入会金
  3. 事業に伴う収入
  4. 寄附金品
  5. その他の収入

第25条

本会の事業遂行に要する費用は、前条の収入によってまかなうものとする。

第26条

本会の収支決算は会計監事の承認を得、通常総会の議決を経なければならない。

第27条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 寄附に関する規則

第28条

本会の目的に賛同し、本会に相当額の寄附を行なったものは、賛同会員として名簿に記載し、機関誌若干部を贈呈する。

第29条

寄附の受入れについては、理事の議決を必要とする。

第30条

本会に功績のあった人およびその遺族の寄附で理事会が適当と認めたものは、一般会計に納入せず特別基金として、特定の事業のために運用することができる。

第8章 会則の変更

第31条

本会則の変更は、理事会の審議を経て総会に提出され、総会出席者の3分の2以上の賛成を受けなければならない。

日本ウィニコット協会倫理規定

日本ウィニコット協会倫理規定(PDF)

第1章 倫理綱領

第1条(使命の自覚)

日本ウィニコット協会正会員は、その臨床的使命を、患者またはクライエントの精神的問題の解決あるいは精神的健康の増進を援助すること、コンサルティの問題の解決を援助すること、あるいはスーパーバイジーを訓練することであると自覚し、その達成に努める。

第2条(臨床的業務)

臨床的業務(以下 業務)とは、精神分析、精神分析的個人心理療法、精神分析的集団療法、あるいは、精神分析的理論に基づいて行われる家族療法、遊戯療法、カップルセラピー、親ガイダンス、精神保健コンサルテーション、スーパービジョン、A-Tスプリットにおける管理医業務を指す。

第3条(自己決定権と人権の尊重)

本協会員は、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーの自己決定権と人権を尊重する。

第4条(人間としての価値と尊厳の尊重)

本協会員は、自らの価値観や偏見に左右されることのないように努め、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーの人間としての価値や尊厳を尊重する。

第5条(誠実)

本協会員は、誠実かつ公正に臨床的業務を行うものとする。

第6条(研鑽と健康維持)

本協会員は、臨床的業務に精通するため、専門知識の習得と技術の研鑽と健康維持に努めなければならない。

第2章 専門性における規律

第7条(開示)

本協会員は、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーの求めに応じて、自らの専門性に関して本協会員であること、職種(医師、臨床心理士等)について開示しなければならない。

第8条(標榜と示唆)

本協会員は、保有していない資格や認定を標榜および示唆してはならない。

第3章 業務の取り決めにおける規律

第9条(説明と合意)

本協会員は臨床的業務を開始するにあたり、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーに対して、業務の目的、方法、料金などを説明して、合意を得る。

第10条(インフォームド・コンセント)

医師がインフォームド・コンセントに基づいて医療業務を行う場合には、診断名の告知、予後を含む病気の説明、業務の効果と有害な随伴事象、および代替療法について情報提供しなければならない。

第 4 章 守秘における規定

第11条(専門性および限界性の認識)

本協会員は、臨床的業務の専門性と限界性を十分に認識しておかねばならない。

第12条(他の専門家との連携)

本協会員は、必要であると判断した場合には、その旨を患者、クラエント、またはコンサルティに十分説明したうえで、関連する諸領域の専門家と的確に連携することが望ましい。

第5章 専門的な関係における規律

第13条(専門的な関係)

本協会員が臨床的業務を行う際の、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーとの関係は、使命の達成という目的のために限られた専門的な関係である。

第14条(専門的な関係以外の関係)

本協会員は、患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーとの専門的な関係と並行して、個人的、経済的、あるいは性的な関係を結ぶことは、いかなる形であれ避けなければならない。

第15条(業務終結後の関係)

本協会員は、臨床的業務終結後も、過去の患者、クライエントまたはコンサルティまたはスーパーバイジーと個人的、経済的、あるいは性的な関係を結ぶことについて慎重に判断しなければならない。

第6章 症例・事例研究における規律

第16条(利益)

本協会員は、症例・事例検討およびその他の症例・事例研究を発表・聴取する際に、当該患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジーの利益を守らなければならない。

第17条(匿名性)

本協会員は、症例・事例検討およびその他の症例・事例研究を発表・聴取する際に、当該患者、クライエントまたはコンサルティの匿名性を守らなければならない。

第18条(資料の割愛)

本協会員は、当該患者、クライエントまたはコンサルティを同定することのできるような資料を発表してはならず、それらの資料は原則として割愛すべきである。

第19条(資料割愛の例外)

本協会員は、ある資料が症例・事例の記述に必要かつ不可欠な場合は、抽象化または一般化という処置を施した上でその資料を発表することができる。この場合の抽象化および一般化は症例・事例の本質を歪曲しておらず、かつ個人の同定ができないものでなければならない。

第20条(公表に際しての同意)

本協会員は、公表に際しては、当該患者、クライエントまたはコンサルティから同意を得ることが望ましい。また、スーパーバイジーの症例・事例を用いる場合は、スーパーバイジーから同意を得なければならない。

第7章 実証研究における規律

第21条(ヘルシンキ宣言の遵守)

本協会員は、臨床的業務を行った患者、クライエントまたはコンサルティを対象とする実証研究を行う際には、ヘルシンキ宣言の最新版を十分理解したうえで、遵守しなければならない。

第22条(研究協力への同意)

本協会員は、臨床的業務を行った患者、クライエントまたはコンサルティを実証研究の対象(以下 実証研究対象者)とする際には、文書にて研究計画を説明し、実証研究対象者から書面にて研究協力の同意を得なくてはならない。

第23条(実証研究説明書の内容)

研究計画を説明する説明書(以下 実証研究説明書)には、以下の内容が明示されなければならない。

  1. 研究の目的と意義
  2. 研究に協力する際に必要となる条件や費用
  3. 研究の内容
  4. 研究に協力することによって生じ得る成果および副作用と苦痛
  5. 研究に協力するかどうかは、実証研究対象者の自由意思であること
  6. 研究協力をいつ中止してもよいこと
  7. 中止によって、何ら不利益は被らないこと

第8章 有害行為における規律

第24条(有害行為)

本協会員は、臨床的業務への信頼を損ねたり、他の協会員に不都合を生じさせたりする恐れのある有害行為を慎まなければならない。

第25条(有害行為に関する報告)

  1. 本協会員は、自らの有害行為のために訴訟や行政処分を受けた時には、別に定める日本ウィニコット協会倫理審査運用内規(以下倫理審査運用内規)に基づき、報告しなければならない。
  2. 本協会員は、他の協会員がその会員の行った有害行為のために訴訟や行政処分を受けたことを知ったときには、別に定める倫理審査運用内規に基づき、報告することが望ましい。

第9章 倫理審査における規律

第26条(倫理審査委員会の設置)

本協会は、理事会とは独立した決定権を持つ組織として倫理審査委員会を設置する。

第27条(倫理審査委員会の選出と運営)

倫理審査委員会の選出および運営は、倫理審査運用内規に基づいて行われる。

第28条(苦情の申立)

本協会員の行う臨床的業務に対して、その業務の対象である患者、クライエント、コンサルティまたはスーパーバイジー(以下 業務対象者)、あるいは他の本協会員、ならびに業務対象者の2親等以内の親族、配偶者は本協会の倫理審査委員会(以下倫理審査委員会)に苦情を申し出ることができる。

第29条(苦情への対応)

倫理審査委員会委員長は、苦情の申立に対して、倫理審査運用内規に基づいてすみやかに対応しなければならない。

第10章 相談における規律

第30条(倫理問題相談委員会の設置)

本協会は、理事会とは独立性をもって活動する組織として倫理問題相談委員会を設置する。

第31条(倫理問題相談委員会の選出と運営)

倫理問題相談委員会の選出と運営は、倫理問題相談運用内規に基づいて行われる。

第32条(相談の依頼)

本協会員は、自らの行う臨床的業務の倫理に関する相談を、倫理問題相談委員会に依頼することができる。

第33条(相談への対応)

別に定める倫理問題相談運用内規の規定により選ばれた倫理問題相談委員会委員長は、本協会員からの相談に対して、倫理問題相談運用内規に基づいてすみやかに対応しなければならない。

第11章 倫理規定の改廃

第34条

日本ウィニコット協会倫理規定の変更もしくは廃止は、日本ウィニコット協会理事会の審議を経て総会に提出され、総会の出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

日本ウィニコット協会編集規約

日本ウィニコット協会編集規約(PDF)

1.編集委員会の定義

ウィニコット協会は会誌を「ウィニコット研究」と命名して,一年に一回,毎年秋に出版する。
カテゴリーは研究論文,総説,論考,書評,文献紹介とする。

2.編集委員会の構成と業務に関する事項

2-1.編集委員会の構成

以下の構成員をもって編集委員会を構成する。

編集委員長
編集事務局:1,2名,必要数 
編集委員および査読委員:数名,必要数(ただし協会会長を含める)

2-2.業務

編集委員会は,「ウィニコット研究」の編集を行う。 委員長は会長が指名する。委員長の任期は3年間とし,委員長は理事会に参加し,編集状況を報告するとともに,会誌編集に関する理事たちの意見を求める。
編集事務局は,委員長が指名し,理事会の承認を受ける。会誌の編集業務は,委員長の責任において行う。編集事務局は委員長の業務を補佐し,また委員長の付託により編集業務の一部を代行することができる。編集委員は,委員長に会誌編集上必要な助言を行う。

3.原稿の取り扱いに関する事項

「ウィニコット研究」は,投稿原稿,依頼原稿および本会に関係する記事により構成される。ここで,投稿原稿とは会員が自発的に執筆した原稿を,依頼原稿とは委員長の依頼により執筆された原稿をいう。
提出された原稿の受付,審査,受理は以下の手順で行う。

  1. 本会事務局に原稿が届けられた日をもって受付日とする。
  2. 研究論文は2名以上の査読者に,総説・論考は1名以上の査読者に査読を依頼する。編集委員長が編集委員会の議を経て,査読者を指名する。
  3. 原稿の採否は,査読者の意見を参考に編集委員長が決定する。
  4. 編集委員長は,査読者の意見あるいは「ウィニコット研究」の編集方針に照らして,著者に原稿の修正を求めることができる。
  5. 査読者と著者の見解が対立した場合の措置については,編集委員長が裁定する。
  6. 3によって原稿の採択を決定した日をもって受理日とする。

他の委員会より特集号の申し入れがあった場合には,編集委員長は会誌の編集状況に関する総合的判断のもとに,部門委員会と協議し,この申し入れを受諾することができる。また部門特集号の編集に関し,編集委員長は,その職務の一部を委員会に付託することができる。

投稿規定の分類による原稿の種類ならびに原稿の受付日および受理日は,それぞれについて明確に分かるように原稿に記入する。

4.編集規約の見直し

この編集規約は,発効後3年を経過した時点で見直すものとする。

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